弁護士に事件(交渉、調停、裁判等)をご依頼された際にお支払いいただく費用です。
事件が無事終了した段階で、お支払いいただく費用です。得られた経済的利益や目的達成の程度に応じて金額が増減しますが、ご依頼の時点で、詳しくご説明させていただきますし、委任契約書にも明記致します。後日、予想しなかった費用が生じることはありませんので、ご安心ください。
実費は、事件処理のため実際に出費されるもので、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などを指します。 当事務所では、県内の移動については交通費、宿泊費、日当はいただかないこととしております。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に生じる費用です。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談の際にお支払いいただく費用です。 当事務所では、「交通事故」「相続」のご相談、顧問先・依頼者からご紹介いただいた方のご相談では相談料はいただきません。
困ったときには頼っていただける法律事務所として、様々な法的トラブルに対応しています
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